川土行政ニュース1                              

    

 新様式の確認申請書になってから、申請書の綴じる順序を誤って提出される方が多いようです。

 第三面は、右図(左側)のように、二枚に分かれていますので、綴じる前にはご確認くださるようお願い致します。

 建築士会から一言 

 7月から販売している確認申請書は、両面印刷になっています。このため、第三面の続きの表題は表示されていません。副本を作成する場合は、どうしても糊付けされた申請書をばらばらにしてコピーをしなければなりません。その後、うっかり表題だけを見て並べてしまうと、順番を間違ることになりますので、ご注意くださるようお願いします。          

川土行政ニュース2                                  

平成11年5月1日より、平成10年改正建築基準法が施行されるにつけ、当方の不慣れもあり、建築士の皆様には大変ご面倒をおかけいたしております。

さて、本改正は、主に阪神淡路大震災の教訓及び行政改革に起因するものであり、建築確認申請に係る民間審査・検査機関の設置、基準の性能規定化及び中間検査の義務付けが主要な3本柱となっております。中でも、民間審査機関設立を前提とした基準の改正は、計画変更確認申請の必要性、法第43条第1項ただし書き許可に見られるように、旧基準より合理的になった反面、煩雑になったものが多く、建築士の方を日々悩ませていることと思います。

つきましては、双方とも少しでも楽にスムーズに処理できますように、今後、この頁をお借りして連絡調整を図ってまいりたいと思います。

  1.  
  2. 建築基準法第43条第1項ただし書き許可申請(前面道路が基準法上の

  道路に適合しない場合の許可申請について)

申請にあたっては、次の点にご留意ください。

  • ・許可申請書:手数料3万3千円。
  • 市街化調整区域の場合は、(第二面)【14.その他必要な事項】欄に

  •        都市計画法の許可等内容を記入。

  • ex.建替、農家住宅、既存宅地等

  • ・図面:位置図、配置図、平面図、立面図。

  • 配置図には、前面空地の種類、幅員及び同空地が接続する法道路の種類・幅員

  •     を記入。また、同空地に面する他の建物及び所有者名を記入。

  • 申請地に既設建物があれば、既設平面図(床面積がチェックできる程度)を添付。

  • ・写真:敷地の区域を明示

  •            同意書を添付。
  • ・空地管理者の同意書:建築し、空地を道路として使用して良い旨の同意。町道でも基

  •            準法上の道路でない場合は必要。

  • 2.計画変更許可申請について

    基本的に当初申請時の審査事項を変更する場合は全て必要ですが、以下の事項を参考に

    してください。

  • ・4号確認において、特例に係る部分の変更については申請の必要は無い。
  •  (斜線の変更とは、セットバック等の緩和規定を新たに使わなければ抵触する場合で
  •   あり、元々適応した斜線制限内で納まる場合は、該当しない。)

  •  合は申請が必要。
  •  必要。メーカー変更だけの場合は必要無い。
  •  (注) 完了検査を行ってから、計画変更が必要なことが判明する場合がよくあります。

  •        ご注意ください。

  • 検査済証は、適法建築物のです。

     検査済証の出発点は、建築主が検査申請を行うことですので、工事が完了したときは、『完了検査申請書』を提出し、建築主事等の完了検査を受けてください。

    工事監理は、建築物の安全確保のです。

     

    工事監理者は、工事が建築確認を受けた設計図書どおりに行われること、すなわち適法な建築物となることを建築主のサイドに立ってチェックし、建築物の安全性等を確保する重要な役割を担っています。

    <工事監理者に必要な資格>

    1 高さが13mを超え又は軒高が9mを超える建築物は、全て一級建築士たる工事監理者が必要。

    2 1以外の建築物(高さが13m以下かつ軒高が9m以下の建築物)は下表の通り

        構 造

    延面積  階数 

    木 造

    RC造等 注)2

    その他の構造

    3以上

    2以下

    3以上

    3以上

    30u以下

    工事監理

    義務なし

     

    工事監理

    義務なし

     

    工事監理

    義務なし

     

    100u以下

    1級、2級建築士

    300u以下

    1級、2級

    木造建築士

     

    500u以下

     

    1級建築士

    1000u以下

    特別な用途は1級建築士

    特別な用途は1級建築士

    1000u超え

    注)2

     

    注)2

    1級建築士

    注)1 「RC造等」とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造及び無筋コンクリート造をいう。

    注)2 「特別な用途は1級建築士」の部分は、建築物が、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、百貨店及び客席室のある集会場である場合は、1級建築士でなければならず、これら以外の場合は、1級建築士又は2級建築士でなければならない。